虐待防止のための指針

1.施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2.委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待発生防止に努める観点から、身体拘束等の廃止に関する協議と併せて「身体拘束適正化・虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を組織します。なお、本委員会の運営責任者(委員長)は所長とし、委員の選任については、当該事業所のサービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とします。

委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。
(1)委員会その他施設内の組織に関すること
(2)身体拘束等の適正化・虐待防止のための指針の整備に関すること
(3)身体拘束等の適正化・虐待防止のための職員研修の内容に関すること
(4)身体拘束・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(5)職員が身体拘束・虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる
ための方法に関すること
(6)身体拘束・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防
止策に関すること
(7)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

4.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応します。
また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当者にも通報します。

5.虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

7.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

附則
この指針は、令和 4年 12月 14日より施行する。

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